自己破産は、借金をゼロにできる、どうしても借金返済ができない時の最終手段です。
破産という言葉のインパクトから、意味はわからなくても借金を踏み倒す代わりに家族や周囲の人に大きな迷惑をかけてしまうといったイメージをお持ちの方もいるかと思います。
しかし自己破産は国が定めた、借金に苦しむ人のための救済の措置です。決して負い目を感じる必要もありません。
本当のところ自己破産とは一体どのようなものなのでしょうか?
2018.04.23 更新
自己破産は、借金をゼロにできる、どうしても借金返済ができない時の最終手段です。
破産という言葉のインパクトから、意味はわからなくても借金を踏み倒す代わりに家族や周囲の人に大きな迷惑をかけてしまうといったイメージをお持ちの方もいるかと思います。
しかし自己破産は国が定めた、借金に苦しむ人のための救済の措置です。決して負い目を感じる必要もありません。
本当のところ自己破産とは一体どのようなものなのでしょうか?
目次
これ以上は借金の支払いが不能であるということを裁判所に認めてもらい、借金をゼロにしてもらう手続きです。
自己破産は「債務整理」と呼ばれる借金救済の手続きの一種に含まれ、破産法という法律で定めらています。
債務整理一覧 | |
---|---|
自己破産 | すべての借金を帳消しにする手続き。 借金はすべて免除される代わりに自分の財産も失う |
任意整理 | 債権者(お金を貸している人)との交渉によって、借金額を見直す手続き。 財産を失うこともなくデメリットも少ない |
個人再生 | 借金を1/5程度まで減額し、3年で完済できる金額にする手続き。住宅などの財産は残せるが、返済を継続できる収入があることが条件 |
自己破産はこれら3つの債務整理の中で、唯一、借金の返済を全額免れる手続きですが、その分大きなデメリットも伴います。
自己破産をする最大のメリットはもちろん、すべての借金がゼロになることです。
しかし、自己破産をすると「生活をしていく上で大きな制限を受けるのでは?」という不安もあり、決断に踏み切れない人が多いというのが実情です。
自己破産はその言葉だけが先行し、実際にどんな影響を及ぼすのかについてはあまり知られていません。
自己破産を考える上で何より必要なのは、それによるリスクや制限などデメリットを正しく知ることです。
自己破産のもっとも大きなデメリット、それは財産を失うことです。財産を残したまま借金だけを帳消しにするというわけではありません。
自己破産の手続きは、まず所有している財産を換価(金銭に換える)し借金の返済に充て、その後不足分を裁判所によって帳消しにするというものです。
しかしすべての財産が没収されてしまっていては、その後生活ができなくなり、自己破産をした意味がなくなってしまいます。自己破産をするとすべての財産を失うのかといえば、実はそうではありません。
自己破産で失う財産
これらは各裁判所によって判断が異なるため、あくまで目安です。
車などの財産は、自己破産の時点での査定額が20万円を超えた場合のみ失うことになります。また自己破産直前に財産を売却すると、財産隠しとみなされて、破産手続きができなくなる場合があります。
対策と注意点
銀行口座の預金は自己破産する3ヶ月以上前には口座から引き出して、現金化しておきましょう。
なぜならここでいう「現金」には銀行口座の預貯金は含まれていません。
口座内に20万円以上の残高があれば、財産と見なされ、差し押さえの対象になってしまうからです。
自己破産によるデメリットの2つ目は、家族や保証人に迷惑がかかることです。
自己破産の手続きそのものは、本人以外には関係がありません。しかし、自己破産の影響が家族や保証人に及んでしまうのです。
自己破産をしても、本人以外の人が持っている財産は対象になりません。
ただし、本人がお金を出して購入した妻名義の車や子供名義で作った預貯金などは、本人の財産として没収されることがあります。
詳細については、自己破産が家族に与える影響の記事をご覧ください。
保証人(連帯保証人も含む)がいる借金を自己破産で免除してもらった場合、その借金の支払い義務は保証人に移ってしまいます。つまり、保証人が代わりに返済しなければいけなくなるということです。たとえば夫の住宅ローンの保証人が妻という場合、夫が自己破産してしまうと、妻も自己破産せざるをえない状況になる可能性があります。
またそのことから自己破産をしたことは、保証人に確実に知られてしまいます。
詳しくは、自己破産が保証人に与える影響の記事をご覧ください。
対策と注意点
自己破産は家族や保証人に隠すということは困難です。家族にはその後の生活を再生するためにも、正直に話して協力を仰いだ方が得策です。
また自己破産の相談を弁護士にする際には保証人も同行して、自身にも保証人にも最適な解決策を提案してもらいましょう。
自己破産によるデメリットの3つ目は、職業の制限や資格の制限です。
よく勘違いされるのが、自己破産をすると一生その職業や資格が剥奪されるというものですが、そのようなことはありません。
自己破産をして就けなくなる職業や資格は以下のとおりです。
自己破産をして付けなくなる職業や資格
弁護士 / 公認会計士 / 税理士 / 司法書士 / 警備員 / 特定保険募集人 / 国家公安委員 / 後見人 / 保佐人 / 補助人
ただしこれらの職業・資格の制限は自己破産の手続き中のみであり、自己破産の手続きが終わると一切の制限がなくなります。
対策と注意点
自己破産の手続き中はおよそ、3ヶ月〜1年程度です。上記の職に就いている人はこの間、業務を停止されてしまいますが、自己破産を理由にした解雇は不当解雇にあたるため、仕事を失うことはありません。
詳しくは、自己破産が仕事に与えるそのほかの影響についての記事を参考にしてください。
自己破産によるデメリットの4つ目は、クレジットカードやローンが利用できなくなることです。その期間は短くて5年程度、長ければ10年程度になります。
自己破産をすると、国内に3つある信用情報機関に破産の情報が登録されます。ブラックリストに載るという状態です。
クレジットカード会社やローン会社などの金融業者は審査する際、この機関に申込者の信用情報を問い合わせるため、信用情報機関に自己破産の情報が載ると、クレジットカードの発行やローンが認められなくなります。
対策と注意点
クレジットカードが作れない、ローンが組めないなどは、自己破産後に借金を作らせないための措置でもあります。ただしクレジットカードは「家族カード」や「デビットカード」で代用可能です。借金ができなくなるからといって間違ってもヤミ金融からは借りないようにしましょう。
詳しくは、自己破産後のクレジットカードについての記事を参考にしてください。
自己破産をして借金の支払い義務が免除されることを法的に「免責を得る」といいます。しかし自己破産後も例外的に支払い義務が残るものもあります。これを非免責債権といいます。
では具体的に非免責債権とはどういうものか、まとめましたので紹介します。
自己破産によって免責になるものとならないもの
項目 | 免責になる? | 補足 |
---|---|---|
税金 | × | 滞納した住民税、自動車税、地方税、固定資産税など国や市役所が徴収するものは免除されない |
社会保険料 | × | これも国や地方自治体が徴収するもの。国民健康保険、国民年金、介護保険料、保育料など |
公共料金 | △ | 電気、ガスは免除されますが、下水道料金だけは地方自治体が徴収するものなので免除されない(上水道は免除) |
損害賠償金 | △ | 詐欺行為、暴力行為、交通事故など故意や重過失で相手に損害を与えた場合は免除されない。交通事故でも物損程度であれば免除される |
慰謝料 | △ | 離婚の理由による。DVなど直接的かつ故意に身体を害する行為が理由の場合は免除される。不貞行為が理由の場合については免除されないことが多い |
養育費 | × | 免除されない |
従業員への給料 | × | 免除されない |
罰金 | × | 免除されない |
医療費 | ◯ | 医療費や薬代を滞納していた場合も免除される |
奨学金 | ◯ | 免除されるが、自己破産をすると子供の奨学金の保証人になれなくなるので注意 |
税金などの公的なものや、養育費など親族間での扶養義務にあたるもの、故意の過失によるものなどは免責の対象にならないと考えておけばいいでしょう。
自己破産のデメリットは以上の5つです。
自己破産をしても住む場所や、家財道具などが奪われることはなく、最低限生活していけるだけの財産は残すことは可能です。
あなたの状況と照らし合わせてみて、これらのデメリットが「重い」と感じられるようであれば、他の債務整理を検討することをおすすめします。
ここまで自己破産の代表的なデメリット4つを紹介しましたが、ほかにもデメリットと考えられているものがあります。その真偽も含めて紹介します。
その他については、自己破産後の生活に関する記事も参考にしてください。
このように自己破産をすると「財産以外にもさまざまな社会的な制裁を受ける」、というウワサが一人歩きをして誤解を招いています。
自己破産は借金で苦しむ人を再生させるための制度ですので、人権が失われるようなことは決してありません。
自己破産の手続き中であれば、一部の資格や職務に制限がかかりますが、免責を得ることで、これらの制限は一切なくなります。
自己破産をしてその後の生活に影響があるものは、ブラックリストに載るだけで、以前と変わりない生活をすることができます。
ここまで自己破産をした後は、借金から解放されて生活にも大きな制限はないと紹介してきました。
とはいうものの、自己破産をした人が本当に生活できているかは気になるところ。
そこで、実際に自己破産をした人がその後、どのような生活をしているかについて紹介します。
債務整理の方法は弁護士に相談して決めました
自己破産手続きを行ったことで、免責決定を受けて今までの借金が全て返済義務が無くなりました。クレジットカードは当面作れなくなり、携帯電話も大手では加入出来ない状態となりましたが、現金主義で生活する習慣がつきました。一度生活レベルを落としていたので、贅沢な生活をしなければ順調に貯蓄を増やして行ける環境に変わりました。…体験談の続きを読む
会社に内緒のまま借金ゼロにできました
僅か5年程で1000万円を超える程の借金ができてしまい、しかも自分でそのツケを払うこともできず自己破産という結果になってしまったことは恥ずかしい限りです。しかし、自己破産が認められ、借金が無くなったことでとても安心して生活を送れています。 …体験談の続きを読む
借金が大幅に減額できた
今までは子供の支出や家電の買い替えなどの急な支出があるたびに、不機嫌になって家族に当たり散らしていました。ですが、借金がなくなったことで気持ちに余裕が出て、子供の進学にも前向きに対応できるようになっています。生活費が足りないために借金をしていたので、家計簿をきちんとつけるようにして、毎月の収支をきちんと管理するようにもなれました。…体験談の続きを読む
日本弁護士連合会の発表によると、実際に自己破産をしている人は年間約7万人います。しかし、そのことを告白する人はほとんどいないため、実際に見かける機会は少ないですが、多くの人がこの制度によって新しい生活を手に入れているようです。
借金苦で自己破産の申請をしても、必ずしも免責が受けられるわけではありません。自己破産の手続には、できる条件とできない条件があります。
自己破産をして借金をゼロにするためには、裁判所に申立てをして最終的に免責の許可をもらう必要があります。
「本当にそんなに簡単に裁判所が認めてくれるとは信じられない」とお思いかもしれません。しかし日本弁護士連合会の調査によると、申立てをした99%が免責を許可されています。
ですので、それほどハードルが高いというわけでもないのです。では、裁判所が免責を許可する基準とはどのようなものでしょうか?
まず、第一の関門が借金の返済が無理だという事実の認定です。実は、これが認められないと自己破産を申し立てるだけ無駄になります。なぜなら、自己破産は破産手続開始の決定と免責の2本立てになっており、破産手続開始の決定とは、借金の返済が無理だという事実、つまり破産状態にあることを認定するものだからです。
ここが一番の重要ポイントです。財産隠しをしたり、借金の理由がギャンブルなど、背信的な行為がなされた場合と過去7年以内に自己破産をしている場合は免責不許可事由となり、免責が認められません。
主な免責不許可事由は以下のとおりです。
これらに該当する場合でも、裁判所の判断で免責を許可する「裁量免責」があります。ギャンブルや浪費のケースでよく見られます。
「裁量免責」は裁判所によって基準が異なります。裁判所ごとの過去の判例は弁護士であれば、理解しているはずなので、事前に相談しておきましょう。
自己破産の要件は借金額ではなく、本人の収入と支出のバランスによって検討されることになります。
一般的には借金を3年程度で返済できない状態が目安といわれています。
借金額が100万円程度では自己破産できないと考えている人もいるようですが、人によっては十分に可能性がある数字です。
以下のようなケースで、自己破産はできるのでしょうか?
その他詳しくは、自己破産できる条件についての記事を参考にしてください。
自己破産の手順は、上に示すように弁護士への相談、事前準備から申し立てを経て、裁判所による破産手続開始決定、免責許可決定へと進みます。そして、免責が許可されれば、借金の返済義務がなくなります。
参考記事:自己破産の手続きの概要
自己破産の流れには、本人の財産状況によって2つのパターンがあります。
管財事件になると破産管財人による調査や配当などの手続きを挟むため、同時廃止に比べて免責までの期間は長くなりますし、それに伴って、裁判所へ支払う費用も高くなります。
現在は自己破産手続きの約7割が同時廃止として扱われています。
さらに詳しく知りたい方は、同時廃止と管財事件に関しての記事を参考にしてください。
自己破産のすべての手続きにかかる期間は、同時廃止と管財事件とで大きく異なります。また、裁判所によっても異なります。ここでは、一般的な期間を説明します。
これらはあくまで、申立をしてから免責を得るまでの期間です。 裁判所に申立をする前に、手続きを進めるための書類作成や弁護士に相談・依頼する期間も必要になり、上記よりもさらに3か月程度必要となります。
より詳しく知りたい方は、自己破産の期間についての記事を参考にしてください。
借金を帳消しにしてくれる免責を求めるわけですから、詳細な書類を用意しなくてはなりません。申立書や住民票、戸籍謄本はもちろん、借金額や収入、財産を証明する書類など、10種類以上あります。
以下に、主な書類を記します。
書類の用途・種類 | 用意する書類/添付資料 |
---|---|
自己破産を申し立てる書面 | 申立書 |
状況・事情などの説明書面 | 陳述書 |
債務を証明する書類 | 債権者一覧表・滞納公租公課一覧表 |
財産を証明する書類 | 財産目録 |
収入を証明する書類 | 給与明細書・年金などの受給証明書・源泉徴収票・確定申告書・課税証明書・同居人の給与明細書や源泉徴収票 |
退職所得を証明する書類 | 退職金支給明細書・退職金規定 |
身分に関する書類 | 戸籍標本・住民票 |
住居に関する書類 | マンションやアパートの賃貸借契約書・登記簿謄本・住宅使用許可書等 |
資産に関する書類 | 不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・課税台帳に記載がないことの証明書・ローン残高証明書・車検証・車両売却査定書・生命保険証書・預金通帳等 |
自己破産の書類は個人でも作成できますが、大変困難です。
しかも不備があると場合によっては免責が得られない(借金が免除されない)ことも考えられます。
その反面、弁護士などの専門家へ依頼するとこれら書類作成のほとんどを代行してくれますので、スムーズで確実に自己破産の手続きができます。
詳しくは、自己破産手続きの必要書類についての記事をご覧ください。
実際に自己破産をするとなると、心配なのは費用がいくらかかるのかということ。手元のお金は返済に充ててしまい、手続きの費用までお金が回らないということにもなりがちなのが自己破産です。
参考記事:自己破産の費用について
自己破産の主な費用を一覧にまとめました。
予納金 | 1万584円が多い | 同時廃止の場合 |
---|---|---|
50万円以上 | 管財事件の場合 | |
20万 | 少額管財の場合 | |
収入印紙 | 1500円程度 | 破産と免責の手数料 |
予納郵券 | 数千円程度 | 裁判所から送る文書に貼る切手のことで債権者の数によって変わる |
裁判所費用合計 | 2万円程度 | 同時廃止の場合 |
※少額管財とは、管財事件の簡易版的なものです。
相談料 | 無料 | 有料の場合30分5000円や1時間1万円が目安 |
---|---|---|
着手金 | 20万~30万円 | 同時廃止の場合 |
30万~50万円 | 管財事件の場合 | |
成功報酬 | 0円~30万円 | 成功報酬なしの事務所も多い |
弁護士費用合計 | 20万~30万円 | 同時廃止で成功報酬なしの場合 |
50万~80万円 | 管財事件の場合 | |
30万~60万円 | 少額管財の場合 |
※旅費などの実費がかかるケースがあります。
これ以外の費用として、管財事件になる場合は、「引継予納金」と呼ばれる管財人に支払う報酬が必要です。金額は、管財事件が30万円~50万円で少額管財が20万円~30万円となっています。
自己破産の費用の相場を見て、こんなにかかるのかとビックリするかもしれません。お金がないから自己破産しようという人が、これだけのお金を簡単に用意できるとは限りません。
お金に困っている破産者にとって20万円から30万円が目安となっている弁護士費用が高いことは、法律事務所も理解しています。そのため、分割払いOKの事務所も多数あります。まずは相談してみましょう。
自己破産の手続きは、必ずしも弁護士が必要というわけではありません。書類の用意から裁判所での対応まで本人だけで行うことも可能です。
しかし、一般的には費用がかかっても弁護士に依頼したほうがよいといわれています。その理由は大きく5つです。
無視できないのは、裁判所の側も弁護士が代理する手続きを評価している事実があることです。免責許可決定が取りやすいのはそのためです。
弁護士費用は数十万かかることもあり躊躇してしまいがちです。
しかし免責前に借金の支払いがストップする、確実に免責が得られるといった費用以上のメリットがあります。
日本弁護士協会の発表によると、実に自己破産をした人の約97%弁護士などの専門家に依頼して手続きをしています。
より詳しく検討したい方は、自己破産を弁護士に依頼する場合に関する記事をご覧ください。
自己破産の規定を定めた破産法の第1条には、破産法の目的として「債務者の財産等の適切かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」とされています。
つまり自己破産は法律が認めた権利なのです。
それでも不安を感じているようであれば、自己破産以外の借金解決方法を検討してみてはいかがでしょうか。
自己破産は借金を解決するための債務整理の手段として有名ですが、自己破産以外にも「任意整理」という解決策もあります。
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉する解決策で、現実的な返済に向けた条件変更による和解を目指します。
任意整理が自己破産と大きく違うのは、保証人や家族などに迷惑をかけることなく借金を解決できることです。また、残したい財産を処分せずに済む可能性もあります。それができるのは、当事者間の条件交渉だからです。
任意整理と自己破産の主な違いは以下のとおりです。
任意整理 | 自己破産 |
---|---|
財産を残すことも可能 | 財産は基本的に処分される |
家族や保証人に迷惑をかけずにできる | 家族や保証人に迷惑がかかる |
就職や資格の制限がない | 就職や資格の制限がある |
誰にも公表されない | 官報で公告される |
信用情報機関の登録は最長で5年 | 信用情報機関の登録は最長で10年 |
両者の合意だけで成立する | 裁判所の決定を要する |
整理する借金を選べる | 原則すべての借金が対象 |
転居や旅行の制限がない | ケースにより転居や旅行の制限がある |
概ね3年から5年で返済する | 免責されれば借金の返済義務が消滅 |
手続きが比較的簡単で即決もあり得る | 手続きが複雑で時間もかかる |
任意整理をして額を減らしたのに、会社が倒産してしまった場合や給料の減額、冠婚葬祭など急な出費などで返済ができなくなってしまうような可能性もあります。
任意整理の手続きが完了してからでも、自己破産は可能ですので、「借金の悩みは解決したいけど自己破産は避けたい」とお考えであれば、まずは任意整理を検討してみるといいでしょう。
自己破産の手続きは自身で行うことも可能です。
法律のプロである弁護士に依頼すると、手続きに必要な作業を代行してくれるだけでなく、確実に免責許可を得ることができるなど、多くのメリットがあります。
弁護士は法律のプロとして、あなたの自己破産をサポートしてくれるだけでなく、誰にも話せない借金の悩みを相談できる存在でもあります。
自分には自己破産がよいのか、それとも任意整理など他の手段がよいのかわからないという人も、弁護士に相談してアドバイスを受けることで、適切な解決策を考えることができるでしょう。
今の自分にとって、もっともベストな解決策を見つけるためにも、一度、無料の法律相談を利用してみてはいかがでしょうか?