「自己破産の費用っていくらかかるの?」
「借金も返せないのに、弁護士費用なんて支払えない…」
自己破産には、大きく分けて3つの種類の手続きがあります。
自己破産の費用はどの手続きをとるかによって異なります。
このページでは自己破産にかかる費用の相場はもちろん、費用を支払えない場合の対処法についてもご紹介します。
2018.03.17 更新
「自己破産の費用っていくらかかるの?」
「借金も返せないのに、弁護士費用なんて支払えない…」
自己破産には、大きく分けて3つの種類の手続きがあります。
自己破産の費用はどの手続きをとるかによって異なります。
このページでは自己破産にかかる費用の相場はもちろん、費用を支払えない場合の対処法についてもご紹介します。
自己破産にかかる費用は手続き(同時廃止/通常管財/少額管財)によって異なります。
以下のチャートを参考にしてみてください。
上記の自己破産にかかる費用を見て
「交際費や食費も削る生活なのに、こんなに費用がかかるなら自己破産はできない…」と思う方も多いかと思います。
そのような場合は以下の対処法があります。
自己破産費用が支払えないときの3つの対処法
上記の方法は状況次第でできないこともありますので、ご自身の対処法や費用総額を詳しく知りたい場合、まずは弁護士事務所に無料相談をして教えてもらいましょう。
目次
自己破産をすることになった場合、実は、弁護士費用やそのほかの諸手続きにかかる費用は自己負担しなければなりません。
自己破産をする場合にかかる費用として、大きく「弁護士費用」と「実費」に分けられます。
弁護士費用 |
|
---|---|
実費 |
|
自己破産を弁護士に依頼する場合、以下の費用がかかります。
実費とは、裁判所が手続きを行うにあたっての手数料のようなものであり、自己破産をするうえで必ずかかる費用です。
費用以外に自己破産について知りたいことがあれば、こちらの記事を参照にしてください
具体的にかかる費用については、弁護士事務所に無料相談することができます。
弁護士費用の支払いは自己破産をする側としては決して楽なものではないと思います。 そこで、分割での支払いにも応じてくれる弁護士事務所を探しましょう。分割払いの金額は事務所によって異なります。 例えば弁護士法人・響であれば、初期費用0円で手続き可能です。
裁判所に支払う費用は、一括で支払うことが原則です。裁判所によっては分割での支払いに応じてくれることもありますが、もし応じてもらえない場合には、法テラスの利用を検討しましょう。
自己破産にかかる費用を支払うことが厳しい場合は、「法テラス」という法的な援助を受けることができます。
法テラスは、収入が低い方など弁護士費用を支払うことが難しい人のために、弁護士費用を国が立て替えてくれる制度です。
あくまで一時的な立て替えですので、弁護士費用が免除されるわけではありません。
急いで自己破産を行いたい場合など、早急に手続きを開始する必要がある場合は、大変便利な制度です。
自己破産の手続きを自分で行うことで費用はおさえることができます。
法律の専門家に依頼すると大体30万円くらいかかるので、その費用がそのまま浮くとなるとかなり費用を削ることができます。
しかし、自力で自己破産手続きを進めることにはデメリットが3つあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自己破産で取り扱うような書類は、非常に専門性が高く法的なことがわからずに書類に不備が出る可能性があります。
また必要書類は約20種類ほどあり、これらの作成に少しでも不備があると提出は受理されません。
少額管財の手続きは、弁護士が代理人の場合にだけ用いられる運用です。
そのため、本人が申し立てた場合には、少額管財の運用は取ることができません。
少額管財の方が通常管財より約20万円以上安いので、これは大きなデメリットとなります。
個人で自己破産手続きをする時困難なのは債権者との交渉です。
自己破産の申請をすると債権者側から「残金を一括返済してくれ」と訴えられたりすることがあります。
それに対して自力で対応しなければいけないのです。
それらへの対応は困難を極めるため、法律の専門家に任せることが確実な道です。
以上の3つの理由から、どうしても費用を捻出できない場合以外は費用を払ってでも法律の専門家に依頼して、手続きを行うことをお勧めします。
自己破産の手続きには同時廃止・管財事件・少数管財という3つの方法があり、それぞれかかってくる費用が異なります。
3つ手続きの違いを以下で詳しく解説します。
「自己破産の管財事件(通常管財)ってなに?」
一般的な破産の手続きは、
といった流れになります。
上記の売却手続きを担当する人が「破産管財人」と呼ばれます。
この管財人が選任される事件のことを「管財事件」(通常管財)といいます。
同時廃止とは異なり、管財事件では管財人に支払う報酬が必要となるため、裁判所に払う費用が高額になります。
財産をある程度持っている、または借金の原因が浪費やギャンブルなどであることが管財事件の条件ですが、同時廃止との明確な違いはありません。
そのため、自己破産をお考えの方は一度弁護士に相談して「自分のケースが管財事件になるのか分からない…」「管財事件になるとしたら費用はいくらかかるの?」といった疑問を解決しておきましょう。
管財事件となった場合の弁護士費用も、ケースによって大きく変わりますが、一般的に弁護士費用はおよそ40万円~70万円ほどかかります。
「自己破産の同時廃止ってなに?」
同時廃止は一般的な手続きと少し流れが異なります。
通常は、自己破産をする人の財産の売却の手続きを担当する「破産管財人」と呼ばれる人が、裁判所によって選任されます。
しかし同時廃止(売却するほどの高額な財産がない)の場合、裁判所は管財人を選任しません。
そのため、破産手続きの開始決定と同時に、破産手続きが終了します。
同時廃止は、管財人が選任されるケースと比べると、
といったメリットがあります。
弁護士事務所によって異なりますが、弁護士に支払う費用は約30~40万円程度です。
同時廃止のケースでは、弁護士費用を安く設定している事務所もあります。破産をお考えの方は、一度弁護士に相談してみましょう。
「自己破産の少額管財ってなに?」
少額管財とは、管財事件の中でも手続きがシンプルで、裁判所に払う費用が低く設定された手続きです。
裁判所によって異なりますが、東京地裁の場合は予納金が20万円に設定されています。
通常の管財事件に比べると、30万円以上も安く設定されています。
また、少額管財の特徴は
という2点です。
また、弁護士費用の相場は、少額管財の場合およそ30万円~50万円です。
負債額が高額である場合は、これ以上かかることもあります。
なお、少額管財を利用できる裁判所は限られており、日本全国の裁判所で利用できるわけではありません。
少額管財を利用したいとお考えの方は、一度弁護士に相談して「自分のケースで少額管財が利用できるのか分からない…」といった疑問を解決しておきましょう。
自己破産する場合、裁判所に手続きを始めるにあたり「予納金」と呼ばれるお金を納付しなくてはなりません。例えていうなら「手付金」「着手金」のようなものです。
特に「管財事件」の場合、裁判所から選ばれる破産管財人の業務はかなり深い法的知識が必要で、財産の種類が複雑で多岐にわたることも多いため、それなりの報酬が必要になってきます。
同時廃止は破産申立からすぐに破産廃止、免責手続きへと移るため破産管財人を選任する必要がありません。このことにより、同時廃止は大幅に予納金が安くなっています。
債権者の数にもよりますが、同時廃止の場合は1万円から2万円程度で済む人が多いです。債権者の数で違ってくるのは、通信費などが債権者の数に比例してかかってくるからです。
一方で、管財事件の場合は最低でも20万円程度の予納金を納めなくてはなりません。
ちなみに通常、破産管財人には弁護士が選ばれます。財産の換価(お金に換える)や配当(債権者への分配)などを行うため一般の業務に比べると難しいこともあるものの、比較的安価な報酬で仕事をしてくれているといえるでしょう。
弁護士に依頼する場合 |
|
---|---|
弁護士に依頼しない場合 |
|
自己破産をお考えの方は、一度弁護士に相談して、ご自身のケースではいくらぐらいの費用がかかるのか確認することをおすすめします。
自己破産を考えている人の中には、予納金の支払いが困難である人も珍しくありません。そのような場合、裁判所によっては、管財事件への振り分けがされてから最大半年程度まで支払いを待ってもらえることもあります。ただ、これはあくまで地裁レベルでの判断になりますので、「予納金がたまるまで待てないのでいったん破産申立自体を取り下げてくれ」などと言われてしまう場合もあります。
また、生活保護者の場合は「法テラス」で弁護士費用や裁判所に支払う予納金を借りることが可能です。そして手続き終了後も生活保護の状態であれば返還が免除されることがあります。
司法書士に支払う費用は、こちらも事務所によって異なります。一般的な司法書士の相場は、およそ20万円から30万円くらいです。管財事件の場合と同時廃止の場合で費用を分けている事務所もありますし、どちらも同じ金額を設定している事務所もあります。
負債総額によって費用を分けている事務所もあります。一般的には、負債総額が高ければ高いほど、費用は高額になります。
司法書士へ自己破産の手続きを依頼した場合の費用は弁護士へ依頼した場合よりも安くはなります。しかし、自己破産には弁護士へ依頼するべきメリットがあります。
司法書士に依頼した場合は、自己破産の申立書類を作成してくれますが、代理人となることはできません。そのため裁判所に一緒に出頭してくれることはありません。裁判所に出頭するスケジュールは、あなたが一人で裁判所とやり取りをしなければいけません。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人となり、裁判所とのやり取りを全て任せることができます。あなたが裁判所に出頭する必要がある際には、弁護士が付き添ってくれます。
自己破産にかかる費用は手続き(同時廃止/通常管財/少額管財)によって異なります。
また、手続きは裁判所決定するため、こちらで指定できません。
全く財産が無い場合 | 同時廃止(約30万円) |
---|---|
ある程度財産がある場合 | 管財事件(約70万円) |
財産はあるが少ない場合 | 少額管財(約50万円) |
また、「弁護士に依頼するのか」「財産をいくら所有しているのか」によっても費用に違いがでます。
「どの手続きが自分に合っているのか分からない…」という方は、一度弁護士に無料相談をして教えてもらいましょう。