エポスカードを利用しすぎて、返済に困っている人というのは多いのではないかと思います。
もしかしたら、過払い金請求ができるかもしれないと考えている人もいるでしょう。
実際、エポスカードは、過払い金請求ができる企業なのかについて説明していきたいと思います。
エポスカードで過払い金請求をすることってできるの?
2017.12.24 更新
目次
エポスカードの過払い金請求は可能なのか
エポスカードを利用していてそのキャッシングは過払い請求が可能でしょうか?
エポスカードの過払い金請求についてその可能性を探ってみました。
過払い金があるのかどうか、確認する方法ってある?
エポスカードに限りませんが、過払い金が発生する可能性を簡単に見分けることができます。
貸付金利が年20%を超えているかどうか、5年以上支払いを継続しているかどうかだけで過払い金の有無がわかります。
エポスカードのキャッシングは過去に年20%を超える貸付をしていました。
その金利で借り入れして完済していれば過払い請求が可能です。
ただし、最終返済日から10年が過ぎていると時効が成立しているので過払い金の請求はできません。
また、今でもエポスカードを利用しているのであれば、カードの利用が継続していれば連続した取引とみなされるので過払い金の請求の可能性があります。
具体的な金額はネット上にあるエクセルソフトで算出可能ですが、過去の取引履歴が必要となります。
弁護士事務所ではそうした取引履歴の取り寄せも含めて対応してくれるので、少しでも過払い金請求の可能性があれば相談することをおすすめします。
時効が成立すると請求できないので早いほうがいいでしょう。
残念ながら、エポスカードの過払い金請求はできない
ここ数年以内にエポスカードを利用したという場合過払い金は発生しません。
正確には2010年6月以降の借り入れは年20%以下の金利となっているので、過払いが発生しません。
過払いが発生したのはグレーゾーン金利という状態が続いていた時に限られます。
2010年以前は出資法の上限金利が29.2%でしたが、利息制限法では年20%でした。
利息制限法の上限金利は条件付きで認められていたので、年20%~年29.2%までの金利での貸し付けはすぐには法令違反にはなりません。
これがグレーゾーン金利です。
利息制限法では条件付きで年20%超の貸し付けも認められ、万一違反となっても罰則規定がありませんでした。
しかし出資法では違反が発覚すると厳しい刑事罰があったので、利息制限法の上限金利以上で出資法の上限金利以下のグレーゾーン金利で貸し付ける貸金業者がほとんどでした。
貸金業者は消費者金融会社だけではなくクレジットカード会社や信販会社といったカードキャッシングや融資を行っていた会社も含まれます。
つまりエポスカードも貸金業者のひとつとなります。
利息制限法では返済のたびに法律で決められた書面(領収証)を交付するといった条件をクリアすれば、年20%を超える貸付でも債務者が承諾すれば認められていました。
しかし現実的に大手の貸金業者(消費者金融会社クレジットカード会社)は返済のたびに領収証を郵送することは不可能です。
そのため実質的に20%を超える貸付は裁判所では認められませんでした。
つまり裁判をすれば過払い利息の返還請求はほぼ全面的に認められるという状況が続いていたのです。
今では出資法の改正により年20%に金利が下げられたため、利息制限法の上限金利と同じになりグレーゾーン金利も撤廃されました。
過払い請求の可能性があるのは2010年以前からの借り入れに限られますが、最終支払い日から10年を経過すると時効で請求できなくなります。
こうした事情を考えるとエポスカードでのキャッシングに関して過払い金の請求を行うことは現在では極めて困難だと言えます。
10年以上前からエポスカードを利用し続けている場合を除いて、過払い金請求による解決方法はあきらめて、任意整理を検討するほうが現実的です。
エポスカードでは、過払い金請求よりも任意整理を選択
解説した通り現在ではエポスカードの借り入れによる過払い請求の可能性は極めて低くなっています。
過払い請求の可能性がないことが確認できたら、任意整理という方法を検討してみましょう。
任意整理なら、将来利息をカットできる
任意整理にはいくつかメリットがあります。
まず、一括請求されていても新たに和解契約を結ぶことで、分割による支払いをすることができます。
3年~5年の長期の支払いも可能になるので、返済が楽になります。
また未払いを放置していると遅延損害金がかさんで いきますが、任意整理が成立するとその時点から発生する予定の遅延損害金はすべてカットされます。
つまり任意整理が決まれば支払総額が確定してそれ以上増えることはありません。
また支払い総額に関しても弁護士がエポスカードと交渉をして減額することも可能です。
こうしたメリットの中でも最もうれしいのは任意整理開始と同時にすべての督促行為が無くなることでしょう。
エポスカードは直接債務者と交渉できなくなり、弁護士を通してでなければ連絡することすらできなくなります。
任意整理によるメリット
- 分割支払いが可能になる
- 3~5年の長期の支払いが可能になる
- 遅延損害金がカットされる
- 交渉次第では支払額の減額ができる
- すべての督促がなくなる
こうしたメリットを得るためにはまず弁護士に相談しましょう。
その後弁護士に依頼することが決まると、弁護士からエポスカードに受任通知が送付されます。
受任通知がエポスカードに届いた時から連絡はすべて弁護士経由となります。
任意整理する債務の中に年20%を超える借り入れがあった場合利息を引き直した計算書が必要になります。
過払いが発生しなくても利息を年20%で計算し直すことで支払金額をかなり圧縮することができます。
これはキャッシングなどの貸金に限られますが、エポスカード側に引き直し計算をする義務があるので、計算書の作成を依頼します。
計算書などの必要書類が整ったら弁護士とエポスカードの交渉が始まります。
交渉はすべて弁護士が行いますが、毎月いくら支払えるかといったことは本人でないとわからないので、弁護士との打ち合わせは十分に行いましょう。
支払総額や返済回数などが決まると和解契約書を作成します。
その後は契約に従って支払うことになりますが、直接の支払いは弁護士が行います。
債務者は直せず支払わずに弁護士に支払うことになります。
以上が任意整理の大まかな流れですが、支払いをきちんとしないと信用回復どころか再び信用を失うことになるので、確実に支払える内容で契約しましょう。
エポスカードの任意整理は、「法律の専門家」である弁護士にお任せ!
任意整理については弁護士だけではなく司法書士へも依頼することができます。
弁護士と司法書士ではどのような違いがあるのでしょうか。
どちらも国家資格を持っている法律の専門家と言えますが、ここではその違いを解説しましょう。
任意整理は、司法書士と弁護士のどちらにも依頼できるけど…
司法書士と弁護士は同じ法律の専門家ですが、司法書士の場合主に不動産登記に関する書類作成の代行をしています。
新規に不動産を取得した時や、抵当権を設定するとき、反対に抵当権を抹消するときの書類づくりと、法務局への申請を代行しています。
弁護士はご存知の通り刑事裁判での被告人の弁護や、民事裁判での代理人として債権者や堅持を相手に交渉、弁論する仕事がメインです。
つまり交渉能力に関しては弁護士のほうが上だということができます。
具体的に司法書士は簡易裁判所で取り扱う案件しか代行することができません。
つまり債権総額が140万円を超える場合、司法書士は債務者の代理行為ができないのです。
140万円以下であってもやはり交渉能力に優れた弁護士を代理人として選択すほうをおすすめします。
そうはいっても弁護士への依頼はかなり敷居が高いと思う人がほとんどでしょう。
しかし、TVCMでもよく見かけるように弁護士事務所は金融トラブルに関するサービス業と考えることができます。
各地で無料相談会を開いている弁護士事務所も多いので、一度相談してみることをおすすめします。